海外ラオスにある小ロットを得意とする縫製工場

CREATIVE BUSINESS CORP., (LAO) LTD.





タイの陸路での入国が年2回までは本当でした。
2018.01.29
 一昨年の年末にタイ政府から日本人等の陸路でのタイへの入国は年2回までに制限するという発表がありました。

 その目的は、在タイ日本大使館のホームページによれば「ビザ免除制度を利用して出入国を繰り返し、実質上長期滞在を行う者を規制するために講じられたもの」とあり、ラオスで働く人など近隣国の在住者にはに厳格に適用されるのかどうなのかという話も在ラオスの日本人の中でありました。

 実際に、当初は、ラオス在住の知人に聞いても「3回以上入れた人も入国できた人もいるし、駄目だったひともいる」というような話もありました。

 しかし、去年の後半くらいからは、イグレーションでかなり厳しく出国回数をチェックするようになり、陸路で3回目以上の入国を試みた人は、タイ側の国境で「既に2回陸路で入国しているよね。これ以上の入国はビエンチャンの領事館でビザを取ってこないだと駄目だ」と係官に言われ、入国でできなっているようです。

 現在は、ラオスで、働いていてラオスのビジネスビザを取得しているような人であっても、陸路での入国は1年に2回までにしっかり制限されているようです。この点では、タイの近隣諸国にビジネスビザを持っていて、最初に書いた「ビザ免除制度を利用して出入国を繰り返し、実質上長期滞在を行う者」でなくとも、文面通り運営されているようです。

 正直、かなり厳しいなと感じている外国人も多いようです。ラオスに住んでいれば、陸路でタイに何度も行きたいと言う人も日本人も含めてたくさんいます。ラオスもかなり発展してきているのものの、タイの方が、食材、電気製品、文房具などあらゆるものの種類が多く、価格も安いです。しかも、例えば、ビエンチャンから、タイの国境を街までは、車で30分くらいです。国境を渡ると言っても、隣町に行く感覚です。

※外国人と行っても、正確にはASEAN以外の外国人です。ASEAN諸国の外国人、ラオス人、マレーシア人などはタイに何度でも陸路で入国できます。また、公用旅券を持つ、大使館職員やJICA職員も何度でも陸路でタイに入国できるようです。

 とっても、本来は陸路で3回以上にタイに入国する場合には、タイの大使館か領事館で1回1,000バーツ払ってシングルのビザを取る必要があるのでっすが、近隣国(ラオスを含めて)でビジネスビザを持っている場合には、特別に次のビザを取得・取得することができるようです。

1.ビジネスビザを持っていることを条件に、半年間有効のマルチビザを取得できる。(5,000バーツ)

2.タイの取引先からの招聘の文書などがあれば、1年間有効のマルチビザを取得できる。(最高1年で5,000バーツ)

 お金を払えば、何度も以前のように陸路でタイに入国はできるようですが、2年前までは、特にビザの申請のしなくとも何度でも陸路でタイに入国できたことを考えるとちょっと複雑な気持ちです。

 海外で縫製工場で働いていると、こんな海外特有の問題もいろいろあります。それがストレスになる場合もあったりしますが、1つ1つの問題に対応していくのも海外勤務の醍醐味だと楽しんでいます。(海外生活では、前向きの思考が大切です。)
 

 

 

 
2018.01.29 09:55 | 固定リンク | ラオスの法律
縫製工場は年間生産計画書を作らなければなりません。
2017.10.02
 CBC Laoは、100%輸出企業ということで、輸入関税が免除されていたり、消費税の還付が受けられるという特典を受けています。

(参考)100%輸出企業なので、輸入関税免除・諸費税免除です!!
http://cbclao.readymade.jp/cafe/html/art/00027.html

 その代わりといっては何ですが、いろいろ書類を作る必要があり、その1つが、年間生産計画書です。毎年、ビエンチャン特別市の商業産業局に提出します。主に、どのような商品を年間どれくらい作るのか、そのためにどれくらい生地や資材を使うのかが書かれています。

※下が年間生産計画書です。


 この書類に書かれている枚数以上の衣類を輸出することはできません。例えば、スカートの輸出予定枚数を10,000枚と書いてあれば、それ以上の枚数を輸出することはできません。また、この書類に書かれていない種類の生地を輸入することがはできません。さらに、この書類に書かれていない商品を輸出することはできません。そのため、かなりしっかり計画を立てることが必要です。

 もっとも、年2回までは、修正を願いできることはできます。しかし、縫製工場として、例えば、予想以上にスカートのオーダーが多く、年間生産計画書に書かれている枚数が超えそうだということはよく起こるので、少し気を抜くとあっという間に2回の修正の機会を越えてしまいます。また、これまで作ったことない商品、例えば帽子を縫製することになったが、年間生産計画書には書かれていないので、修正を申し入れないと駄目だとということもたまにあります。さらに、シャンブレーの生地を使った商品のオーダーが予想より多かったということもあるかもしれません。なので、いただくオーダーを見ながら、生地や釦などの輸入量は計画を上回っていないか、パンツなどの輸出枚数は計画を上回らないだろうかということにも日々目を配っています。

 また、毎年、その年間生産計画書に対する報告として、何の資材がいつ輸入され、その資材が何の衣類の縫製に使われ、その衣類がいつ何枚輸出されたかを書類にまとめ提出する必要もあります。
 
 海外での縫製工場は、縫製をするという部分にも、輸出入の手続きがあったりだとか、いろいろな輸入免除のための書類を作成したりだとか、いろいろ仕事があったりします。

 最後になりましたが、生産計画書には、具体的には、次のような項目があります。

1.生産計画
 どんな商品を何枚、平均いくらのコストで作るかの計画です。パンツ、スカート、ベッドカバーなど、それぞれの商品ごとに1枚作るのにいくらかかるのか、3ヶ月ごとにどれくらいの生産が見込まれるのか、1年を通してどれくらいの生産が見込まれるのかが書かれています。

2.輸出計画
  どんな商品を何枚、平均いくらでいくらで売るのかの計画です。パンツ、スカート、ベッドカバーなど、それぞれの商品ごとに1枚平均いくらで売るのか、3ヶ月ごとにどれくらいの輸出(売却)が見込まれるのか、1年を通してどれくらいの輸出(売却)が見込まれるのかが書かれています。

3.必要資材
 1年間でどれくらいの生地や資材を使うのかを、その価格はどれくらいなのかをHSコードのカテゴリーにごとに書かれています。そのため、けっこう細かく、例えば、綿100%の生地、綿と合成繊維が混じった生地、麻が混じった生地などに分けて書きます。また、副資材も、糸、プラスチックの釦、金属製の釦、ペーパタグ、ウエストなどに入れるゴム、さらにダンボールや衣類をパッキングするポリ袋などにまで分かれています。この他に、ミシン本体やその修理部品などの購入予定金額等も書く必要があります。

4.生産に必要な生地・資材やその他のコスト
 パンツやスカート、ペッドカバーなどの各商品の1枚あたりの平均生産コストが書かれています。必要な項目には、生地代資材代などの他に、土地の賃料、労働コスト、電気代・水道代、税金などがあり、それらを含めて1枚あたりのコストを計算しなければなりません。

5.去年度とその前の年度の実績
 生地や糸を実際はどれくらい使ったのか、スカートやパンツなどの衣類はどれくらい生産したのかが書かれています。

6.生産に必要な生地長さや資材の個数
 パンツやスカート、シャツなど各商品ごとに、平均で何メートル生地を使うのか、釦はいくつ使うのか、ウエストの部分のゴムはどれくらい使うのが書かれています。

7.去年度の職員数と今年度の職員数
 男女別、ラオス人と外国人に分けて、職員数が書かれています。

2017.10.02 09:55 | 固定リンク | ラオスの法律
縫製工場の規則を労働局に提出します。
2017.09.25
 ラオスでは、工場規則を作成し、2年おきにビエンチャン特別市労働局に提出し、許可をもらうことが必要です。そこには、残業代の規定や、産前産後休暇のことをしっかり記載されています。ラオスの労働法に基づいて作成されているので、どこの縫製工場でもほとんど同じ内容ですが、ラオスでは、どこの縫製工場もしっかり工場規則に基づいて縫製工場が運営されているように感じます(全部を知っている訳ではありませんが)。

 ときどき、海外の縫製工場では残業代が払われないなどのニュースが流れることがありますが、そんなことはもちろんありません。全額しっかり支払われます。ラオスは、欧米系のブランドさんの縫製工場が多く、また欧米系のブランドさんは、縫製工場が職員の「人権」に配慮していることを求められます。また、CBC Laoに関していえば、職員が一人ひとりが気持ちよく働くことができてこそ、よい商品を縫製することができるという方針にたって工場が運営されています。
 
 なかなか良いイメージを持たれることの少ない海外の縫製工場ですが、しっかり人権に配慮され、法律に則って運営されています。

 さて、縫製工場の工場規則は、全部で30条あり、採用の書類から、残業、有給休暇、病休、職員代表選出にまでいろいろなことが規定されています。少し長いですが、是非参考にご覧になってください。(そのためCBC Laoとは関係のない出来高払い等についても書かれていますが、この部分は省略させていただきました。)

第1条 職員の採用について
・14歳以上の男女で、次の書類が揃っていること。
(必要書類)労働契約書、志望書、住民票、履歴書、IDカードのコピー、健康診断書、卒業証明書、他の工場から移ってくる場合にはその許可証、写真

※(私の補足):ラオスの法律上は14歳以上になっていますが、CBC Laoで働いている職員は皆17歳以上です。どこの工場も同じ様式で作っているため14歳以上になっています。

第2条 試用期間について
・経験者は30日間
・未経験者は60日間。給与は、90%とする。

第3条 労働時間と休憩時間
・標準労働日:月曜から土曜まで
・労働時間:(午前)8:00-12-00 (午後)13:00-17:00
・休憩時間:12:00- 13:00
・2時間おきに5分間の休憩をとることとする。

第4条 休日について
・政府が定める休日及びお祭りの日
・毎週の休日:日曜日
・政府が定める休日とお祭りの日
 元旦、建国記念日、女性の日、ラオス正月、安居入りの日、土地にご飯を供え讚える日、くじ引きでご飯を選んでいただく日、安居明けの日、ボート祭り、労働者の日、大晦日、タートルアン祭り
・外国人労働者はその国の建国記念日に1日休むことができる。各民族のその民族のお祭りの日に1日や休むことができる。政府の定める休日及びお祭りの日が、日曜の場合には、平日に振替休日を取るか、その分の給与を払うこととする。

第5条 有給休暇について
 1年以上働いた後には、仕事の状態に応じて15日から18日の有給休暇を得ることができる。使用者は、事前に有給休暇の日数を伝えなければならない。

第6条 産前産後休暇について
 産前産後休暇の日数は90日とし、社会保険庁から給与全額が払われ、月々の給与から計算をして、政府の定める最低給与の60%以上の出産手当てが払われることとする。双子以上の場合には、その手当は50%以上増しとなる。子どもが1歳未満のときには、1日1時間、子どもの世話をする休憩時間を得ることができる。流産した女性も、出産した女性と同様に、医師の診断書に基づき同様の手当を得ることができる。

第7条 傷病休暇について
 90日以上勤務後は、医師の診断書を提出することにより、年間30日まで有給の病休を取得することができる。

第8条 傷病手当について
・使用者は、病院からの診断書を提出により、傷病手当を払わなければならない。
・死亡時には、使用者は、葬式時に「助け」、6ヶ月分の給与額以上の死亡手当を払わなければならない。
※(私の補足)「助け」とは、葬式のときには工場の車を貸し出したり、職員を手伝いにだしたりすることなど。

第9条 勤務中の怪我による休暇について
 就業中の怪我の場合には、使用者あるいは社会保険庁は、医師の診断書に基づき、治療費の全額を負担しなければならない。負傷者は、医師の診断に基づく傷病期間および回復期間の間、6ヶ月まで給与の全額を得る権利が、18ヶ月までは給与の50%を得る権利がある。その他、使用者は、それぞれの期間のおいて、政府が定める法規則に添って方策をとる責任がある。

第10条 職員の死亡について
 使用者は、職員の死亡時には6ヶ月分以上の給与を支払わなければならない。これに加え、遺族は、死亡見舞金を、次の規定に基づき一度受け取ることができる。
・修業期間が3年未満の場合には、6ヶ月の分の給与と同等の額
・修業期間が3年以上10年未満の場合には、8ヶ月の分の給与と同等の額
・修業期間が10年以上20年未満の場合には、12ヶ月の分の給与と同等の額
・修業期間が20年未満の場合には、15ヶ月の分の給与と同等の額

☆社会保険に加入している場合には、6条〜10条の手当は、社会保険庁の規則に支払われる。その金額を超える部分については、使用者が責任を負う。

第11条 欠勤について
・欠勤する場合には、工場長から許可を得なければならない。但し、緊急を要し、連絡が困難な場合は除く。許可は得ない欠勤は規則違反である。また、許可を得ずに欠勤することが続けば、有給や病休等の規定が適用されることになる。欠勤する場合には、復職する日を事務職員に伝えなければならない。
・理由もなく欠席した場合には、給与の額に基づき、減給される。

第12条 給与について
・月々の最低給与は900,000kipとする。この他に、1日あたりの日当を8,500kipとする。
・月々の最高給与は2,100,000kipとする。
・給与は、雇用契約時に決定しなければならない。

※(私の補足):最低給与等について、一般職員の給与や昇給はラオス縫製業組合で決められており、その枠組みで給与の額を決めています。

第13条 給与の支払い条件について
・労働時間による

第14条 給与の支払日について
 月に1度支払われる。その月の30日から、次の月の5日までを支給日とする。

第15条 昇給について
 職員は、給与の規定に基づき、1年毎に、労働契約書に基づき基本給の5〜10%昇給することとする。
☆勤労態度が良好な職員は、工場長などの要請に基づき退職金を得ることができる。

第16条 減給について
 規則に違反した場合、上司の指示に違反した場合、与えらえた仕事への責任感が欠如している場合、注意に後に工場の道具や設備に対して責任がなかった場合
☆16条1項 工場の道具や設備に対する責任
 職員は、仕事のために与えれた工場の道具や設備を適切に維持管理しなければならない。
・道具をきちんと片付けなければならない。

第17条 残業手当、休日手当について
第1項 就業規則
 工場は、職員と工場との合意により、必要に応じて、職員に残業を頼むことができる。但し、1ヶ月あたり30時間を越えないものとする。もし使用者が45時間以上残業をしたい場合には、使用者は労働局に特別な許可を得なければならない。職員は残業できない場合には、24以上前に前もって伝えなければならない。

第2項 残業代について
 月曜から土曜日の17:00- 20:00:給与を時給換算した場合の150% 
 月曜から土曜日の20:00以降:給与を時給換算した場合の200%
 日曜及び祝日の08:00- 20:00:給与を時給換算した場合の250%
 日曜及び祝日の20:00以降:給与を時給換算した場合の300%

第18条 一時休業の場合の給与の支払いについて
 資材不足、停電、あるいはなんらかの事情等で、職員が一時的に休業を命ぜられた場合には、使用者はそれぞれの職員に政府が定める最低給与の50%以上の手当を払わなければならない。

第19条 給与を得る特別な権利について
 工場が倒産したり、裁判所からすべての資産を取り上げる命令を出された場合には、職員は、月給、退職金、その他の手当を、借入金等の返済よりも前に、得る権利がある。

第20条 休暇と退職について
 個人的な理由で短期及び長期休暇を取得した職員は、指定の休暇届けに記入後、2日前までに工場長に提出することとする。工場長は、許可を与え、休暇日数を決定する。

第21条 雇用契約の解除について
 使用者は、次の場合には、解雇手当を支払う。
・職員が、専門技能を書いているとき。
・職員が、健康状態が良くなく、仕事を続けるのが難しい場合、あるいは使用者がどうしても職員を減らす必要があるとき
 これらの場合には、45日以上に前に職員に通知し、退職する職員に次の解雇手当を支払わなければならない。
・就労期間が3年未満の場合には、給与の10%に勤務年数をかけた金額
・就労期間が3年以上の場合には、給与の15%に勤務年数をかけた金額

第22条 正当な理由がない場合の雇用契約の解除について
 使用者が、直接的にも間接的にも十分な理由なく職員との労働契約を解除する場合には、使用者は、契約解除する職員に喜んで次の解雇手当を払わなければならない。
・就労期間が3年未満の場合には、給与の15%に勤務年数をかけた金額
・就労期間が3年以上の場合には、給与の20%に勤務年数をかけた金額

第23条 職員の不正等による雇用契約の解除について
 使用者は、職員が下記の不正を行った場合には、解雇手当を支払わずに、労働契約を解除することができる。
・職務に対して不正直であったり、紛失等を故意に行った場合。但し、公正な証拠に基づかなければならない。
・使用者の注意後にも変わらずに、規則等をおかしている場合
・理由もなく、4日連続欠勤した場合
・裁判所が懲役等などを課した場合

第24条 禁止行為のついて
・工場管理者に通知せずに、長時間仕事場所を離れることを禁止する。
・工場内に、工場外の仕事を持ち込むこと、個人的な仕事をすることを禁止する。
・外部の物を工場内に入れることは絶対に禁止する。
 工場の道具や所有物や、職員の所有物が紛失した場合には、工場管理者が取り調べたり、検査したりする権利を有する。証拠がえられた場合には、その職員が、紛失の責任を負い、補償をし、法律に基づく責任を負う者とする。

第25条 不正を行ったものに者に対する処遇について
 この工場規則に違反したり、実行しなかった職員は、軽重に応じて、下記の処罰をうけるものとする。
・口頭注意
・文書による注意
・停職処分
・減給処分
・懲戒解雇

第26条 職員への安全配慮について
・消防訓練を行い、消化器を13台設置する。
・生地やその他の空気中のほこりを防ぐ手当をたてる。
・飲料水を設置する。
・非常口を3箇所設置する。火事のときににげるために、大きな扉が1箇所、小さな扉が2箇所。

第27条 職員代表の選出について
・使用者は、適切に、職員に職員代表を選ばせなければならない。
・選出された職員は、代表者として工場との揉め事の解消に努める。
・選出されれた職員代表は、職員に告知するものとする。任期は、この規則にあらかじめ定められた規則によるものとする。

第28条 揉め事がおきた場合について
・工場内で揉め事がおきた場合には、まずは工場内で解決を試みることとする。
・職員同士の揉め事の場合には、工場長と話し合い、調停するものとする。
・工場と職員の間で揉め事が起こり調停することができない場合には、問題の解決を法律に基づき関係する政府機関の職員に委ねられる。

第29条 報告について
 毎月21日から23日に、影響や状況、将来の労働に必要となる計画や依頼などを、郡労働局に報告しなければならない。

第30条 工場内の規則について
 これらの規則は、ビエンチャン特別市労働局の署名後、実行されるものとする。

 
2017.09.25 09:55 | 固定リンク | ラオスの法律
100%輸出企業なので、輸入関税免除・消費税免除です!!
2017.09.11
 CBC Laoは、縫製した商品は100%輸出しています。ラオス国内で縫製した商品を売ったりすることはできませんが、縫製した商品をすべて輸出することで次のようなメリットあります。

1.生地等を輸入する時に、輸入関税を払わなくて良い。
2.ラオス国内で支払った消費税を払い戻してもらうことができる。

※ラオスでは、投資奨励法により、新たにラオスに会社を設立する方には、法人税免除などのメリットがあります。しかし、CBC Laoは創業以来、10年以上経っているので、利用できるのは輸出100%企業の上記のメリットだけになります。

 まず、1.生地等を輸入するときに、輸入関税を払わなくてよいについて、輸入から原則として6ヶ月以内にその生地等を使用すれば、その生地を輸入するときに本来払わなければならない関税が免除されます。半年以内で使い切ることができないと3月の延長認められ、それでも使い切れないとさらに3ヶ月の延長が認められます。最長1年以内に生地等を使えば良いというになります。

※下は延長の書類です。輸入許可証、在庫報告書などと一緒に、税関に提出します。


 次に、2.ラオス国内で支払った消費税を払い戻してもらうことができるについて、これは毎月、ビエンチャン財務省に消費税払い戻しの手続きをします。そうすれば、ラオス国内で購入したものやサービスに支払った消費税が戻ってくるになっています。そのとき、ものやサービスを買ったところから領収書を提出しなければなりませんが、財務省発効の領収書を使っている必要があります。

※下が財務省発効の領収書です。個人商店では、下の写真のような財務省発効の領収書は使っていないので、自動的に払い戻しのできる消費税は、ある程度大きな会社で購入したものやサービスに限られることになります。


 また、購入したすべてのものやサービスに関わる消費税がすべて戻ってくるという訳ではなく、直接工場の生産や輸出入に関わる消費税だけ戻ってきて、間接的にしか関わらない部分に関わる消費税は戻ってきません。この部分は少し難しいですが、コピー機の修理代等は、払い戻しの対象にはならないようです。

 役所への手続きは、いろいろ手間をかかる部分もありますが、上のような制度を使い、少しでも縫製コストを落としていくことができるよう日々努めています!!
2017.09.11 09:55 | 固定リンク | ラオスの法律
ラオスの就労ビザの更新がありました。
2017.09.04
 海外で働くときに欠かせないのが、就労ビザの取得です。日本も含め、どこの国でもそうですが、外国人が働くためには、その国の政府から許可を得る必要があります。また、日本を含めどこの国でも役所への申請書類はたくさん種類があるもので、ラオスでも、もちろんいろいろな書類を役所に提出する必要があります。

 ちょうどビザの更新があったので、ラオスの就労ビザの更新について紹介します。ラオスでは就労ビザの更新と言っても、ビザの更新だけでなく、労働許可証とIDカードの更新を先に行わなければなりません。労働許可証を取って、次にIDカードを取り、最後に就労ビザの取得という流れになります。また、就労ビザは、「LA-B2」という種類のビザになります。

※下が労働許可証です。


※下がIDカードです。


 ラオスでは、外国人の就労ビザの具体的な更新は次の流れになります。
※下記は、更新手続きなので、ラオスに来て初めて就労する時の申請書類とプロセスは異なります。

1.労働許可証(Wok Permit)
 ビザの更新手続きにあたって、最初に更新するのが労働許可証です。まずは、ビエンチャン労働局から、就労の許可をもらえないと次のステップに進むことができません。申請時には次の書類が必要になります。このワークパーミットの申請先はビエンチャン労働局になります。

・申請書
・パスポートとビザのコピー
・期限が切れる労働許可証
・所得税の支払い書類やその他の会社関係の書類のコピー
・労働契約書
・工場内規則のコピー
・外国人労働者リスト
・3枚の顔写真
・労働許可証申請者の履歴書

※下が労働許可証の申請書です。上のある外国人労働者リストの書類も一緒にあります。


2.IDカードの更新
 IDカードは、警察が外国人に対して、滞在することができるかどうかを判断して、発行されます。申請時に必要な書類は次の通りです。提出先は警察で、約1週間でできます。

・申請書
・新しい労働許可証
・期限が切れるIDカード
・所得税の支払い書類やその他の会社関係の書類のコピー

※下がIDカードの申請書です。


3.就労ビザの更新
 労働許可証、IDカードができてはじめて、就労ビザを申請することができます。申請書類は次の通りで、提出先は外務省です。このビザも1週間くらいでできます。

・申請書
・新しい労働許可証
・新しいIDカード
・所得税の支払い書類やその他の会社関係の書類のコピー

 労働許可証、IDカード、就労ビザの更新には、およそ一ヶ月弱かかります。なので、ビザの期限が切れる、1ヶ月前くらいから、事務所のスタッフが、それぞれの政府機関に行き、申請書類を取ってきて、申請書の記入、その他必要な書類を集めて、それぞれの政府機関に提出していきます。また、ビザ更新の手続で、それぞれ申請書類を購入し、それぞれの許可証やビザを得るのに合わせて450ドルくらいかかります。

 このビザの更新をときには、いつも外国で働くということはある意味特別なことなのだなと感じます。日本人が、日本で働くのであれば、毎年のようにたくさんの書類を提出して、日本政府からそこで働く許可をもらう必要はありません。しかし、一歩、外国へでて働くとなれば、どこの国であってもその国の政府から許可をえることが必要になります。その国の役に立つことが、その国で働くための条件となる訳です。なので、これからも、縫製業をとおして、ラオスの社会や経済に少しでも寄与していきます!!
2017.09.04 09:55 | 固定リンク | ラオスの法律

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