海外ラオスにある小ロットを得意とする縫製工場

CREATIVE BUSINESS CORP., (LAO) LTD.





Form AJ(原産地証明)の申請書類が減りました。
2017.06.05
 最近、Form AJ申請書類から、ASEAN諸国から生地を輸入したことを証明する原産地証明書が必要なくなりました。輸出者として(
海外縫製工場は輸出企業でもあります)は、1つでも申請書類が減り、手続きが簡素化されることは嬉しいことです。

 以前のブログで、Form AJを取得するときに必要な書類として次の書類が必要と書きました。

(参考)ラオスからはForm AJ(原産地証明)取得で関税免除です。
http://cbclao.readymade.jp/cafe/html/art/00008.html

(Form AJの申請するときに必要な書類)
1.Form AJの申請書

2.原産地証明書(Form AJ)

3.原産地証明を取得する商品を輸出したときのインヴォイスとパッキングリスト

4.原産地証明を取得する商品を輸出したときの輸出申告書(輸出許可証)
 
5.船荷証券(Bill of Lading)あるいはAir Waybill

6.原材料一覧表(List of Row Materials)と生産プロセス表(Working Process)
 
7.生地の原産地証明(County of Origin)
 
8.7.の生地を輸入したときのインヴォイス

9.7.の生地を輸入したときの輸入申請書(輸入許可証)と残生地報告書(Fabric Control)

 しかし、最近、7.の輸入した生地の原産地証明書の必要がなくなりました。その理由は、上記9.の輸入申請書(輸入許可書)と残生地報告書を確認することで、例えばタイからどれくらいの生地が入ってきて、出荷で実際にその生地が使われたのか分かるからです。それぞれの生地は、混率(例えば綿98%、ポリウレタン2%など)が違うだけでなく、重さ(厚い生地と薄手の生地があります)も違います。そして、輸入申請書(輸入許可証)と残生地報告書には、それらの混率と重さがしっかり書かれています。なので、どのときに輸入された生地を使って縫製されて、輸出されるのかをしっかりチェックすることができます。

 たった1枚の書類がなくなるだけですが、縫製工場としてはとても助かります。生地の原産地証明書は生地の輸入と同時に手に入るのではなく、生地の輸入からしばらくたって来ることもあります。去年までは、タイの生地屋さん側の都合で、なかなか生地の原産地証明がとれず、なおかつその生地を使った商品の出荷が迫っていて、ドタバタするようなこともありました。また、タイの生地屋さんによっては、なかなか原産地証明を出してくれないところもあり、苦労したこともあります。

 が、現在、その苦労をする必要がもうなくなりました!! 

 海外の縫製工場は、輸入企業であり、輸出企業でもあるので、輸出入にかんする法律や手続きにも常日頃から目を配らせておくことが必要だったります。
2017.06.05 09:55 | 固定リンク | 輸出入や貿易

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